出張旅費の取扱い
従業員等に対して支給する出張旅費・宿泊費・日当等のうち
その旅行に通常必要であると認められる金額は
消費税の課税仕入れとすることができます。
この取扱いは、令和5年10月1日から導入される消費税の
インボイス制度下においても変わらりません。
インボイスが不要となる場合
インボイス制度では、帳簿及び適格請求書(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件となりますが
請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由から
一定の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
この一定の取引には「適格請求書(インボイス)の交付義務が免除される
3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」や「従業員等に支給する通常必要と認められる
出張旅費等(出張旅費,宿泊費,日当及び通勤手当)」が含まれるます。
公共交通機関による旅客の運送については3万円未満とする金額基準がある一方
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費については金額基準がありません。
つまり、3万円以上であっても帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められるということです。
その場合帳簿には、摘要欄の記載が必要となります。
具体的には,「(従業員等に対する)出張旅費」などと記載する必要があります。
また、帳簿のみの保存で仕入税額控除を行う場合「仕入の相手方の住所又は所在地」
を記載しなければならないこととされていますが、課税仕入れに該当する出張旅費等を
支払った場合の出張旅費等を受領した使用人等の住所等については不要となります。