令和3年度改正により,メール等の電子取引で請求書等に係る取引情報を授受した場合
全ての事業者に対して,検索要件等を満たす形で取引情報を電子データ保存することが
義務付けられました
令和4年1月1日以後に行う電子取引に適用されますが
システム対応等の準備が不十分といった声が多いようです
全ての事業者が無理なくデジタル化を進められるようにする観点などから
改正電子取引制度の適用関係について、
やむを得ず対応が困難とされるような場合には一定期間において
一定の宥恕を認めるといった措置の有無を含め検討がされるようです
システム整備などの対応が間に合わないケースも
令和3年12月31日までの電子取引では,授受した請求書等の電子データを出力して
書面での保存を認める措置が設けられています。
令和3年度改正で同措置は廃止され,同日後の電子取引では書面出力保存はできず
検索要件等を満たす形で電子データでの保存が義務付けられました(電帳法7等)。
これまで,電子取引に係る電子データは書面に出力して保存していた事業者も多いことから
この改正に注目が集まっています。
検索要件等の保存要件に対応するためには,システム整備などの一定の対応が求められます
しかし、施行まであと1か月を切った今でも,そもそも“改正制度の内容を知らない”という声や
“準備が間に合わない”といった声が多数あるようです。
11月17日に開かれた政府税制調査会の第7回「納税環境整備に関する専門家会合」においても
準備期間の観点等から宥恕規定などの措置の検討を求める発言があったようです
「所要の整備」の要望が挙がり,自民党税調で対応を検討
11月29日,自民党税制調査会で経済産業部会は
「申告・納税等の税務手続の一層の電子化の推進等の観点から,企業の事務負担軽減に資するよう
電子帳簿保存法の電子取引の保存に関する制度や税務調査のデジタル化等について
所要の整備を講じること」として,電子取引制度への改正要望を挙げました。
そして,自民党税制調査会の12月2日の審議においては
上記要望に対して,検討をすることを示したようです