国税庁は11月12日に「電子帳簿保存法一問一答」に関する追加資料を公表しました
7月16日に公表された令和3年度改正に係る同一問一答に関して
納税者から問い合わせが多い事項について、同一問一答に新たな項目等が加えられました
今回は、電子取引と青色承認の取消し等の関係につき更に言及をしている点を取り上げます
電子取引のデータ保存の不備,直ちに青色取消し等にならず
令和4年1月1日以後、電子取引ではその取引情報に係る電子データを
出力した書面等による保存をもって電子データの保存に代えることはできません
検索要件等の保存要件を満たす形で電子データの保存が必要となります。
そのため、本年7月に公表された一問一答では、災害等による事情がなく
電子データの保存要件を満たさないと青色申告の承認取消しの対象となり得るが
些細な要件違反でも直ちに承認が取り消されるわけではなく、その違反の程度等を総合勘案して
真に青色申告をするにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上で判断すると回答がありました。
また、保存要件に従い電子データを保存していない場合や、出力した書面のみを保存している場合
税務調査において追加的な説明や資料提出・取引先の情報等を総合勘案した上で
その申告内容の適正性を確認します
書面保存だけをもって青色取消し等はされないことを明示
この点について国税庁では
「電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には
その事実をもって青色申告の承認が取り消され税務調査でも経費として
認められないことになるのではないか」といった問い合わせを受け
その取扱いについて、更なる補足説明を行うこととしました。
例えば,その取引が正しく記帳され申告にも反映されており
保存すべき取引情報の内容が電子データ以外の請求書や領収書等の
「書面」において確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず
直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものとして
経費性を否認されたりすることにはならないことを明らかにしています。