令和3年9月1日からの法改正
民法改正により、本年9月1日から商品等の売手が買手に交付する領収書について
買手は書面に代えて電子データ、つまり“電子領収書”の交付を売手に請求できます
インターネットを通じた電子取引の増加に加えて、新型コロナの影響で
在宅勤務が急増したことにより、会社の経費精算で必要となる領収書を電子データ
(電子領収書)として交付を受けたいというニーズがあるようです。
そこで,「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」
に基づいて、民法上、買手はこれまで領収書を書面でしか交付請求できませんでしたが
書面又は電子領収書の交付のいずれかを選択して売手に請求できるようになりました
対個人消費者との取引だけでなく,企業間取引も対象となります
売手側の対応
電子領収書の交付を請求された売手は、それに応じる義務があります。
ただし,「売手側に電子領収書を交付するためのシステム等が整備されていない場合」
などは、売手に“不相当な負担”があるとして買手は電子領収書の交付を請求できません
電子領収書を交付するシステムが整っているにもかかわらず、売手が請求に応じない場合は
“不相当な負担”があるとは認められません
また,令和5年10月より消費税のインボイス制度が始まり、電子インボイスが導入されます。
電子領収書に売手の登録番号などインボイスの「記載事項」を記載していれば
売手は電子領収書を電子インボイスとして交付等することができます
また、買手はその電子領収書を保存することで仕入税額控除を適用できます。
なお、内閣府と法務省は、電子領収書の交付請求に係る
「電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&A」を公表していますので