[相談]
電子帳簿保存法の改正により、令和4年(2022年)1月1日以後にメール添付で受け取った請求書等
(電子帳簿保存法上の電子取引に該当する取引)については
実質的にすべての企業において、それを印刷した書面での保存は認められなくなると理解しています。
この点について、請求書等をFAXで取引先等に送受信した場合は
どのように取り扱われるのでしょうか。教えてください。
[回答]
FAXでの請求書等の送受信については、原則的に
書面による取引として取り扱われるため、電子データではなく
送受信した書面を各税法に則った形で保存すればよいこととされています。
詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
1.電子取引に係る取引情報の電子帳簿保存法上の取扱いの変更
現行の電子帳簿保存法では、電子取引に係る電磁的記録
(メール添付で受け取ったPDF形式の請求書等)の保存については
原則的にはその電磁的記録そのものを保存しなければならないこととされていますが
その電磁的記録を書面等に出力して保存することも認められています。
しかし、令和4年1月1日施行の改正電子帳簿保存法では
電子帳簿保存制度を導入している・いないに関わらず
電子取引に係る電磁的記録を書面等に出力して保存する方法は認められなくなり
その電磁的記録そのものを電子帳簿保存法の要件に則った方式で
電子保存する方法だけが認められることとなります。
2.FAXにより送受信した請求書等の取扱い
上記1.の取扱いの変更について
FAXを用いた請求書等の送受信についての電子帳簿保存法上の取扱いについては
国税庁は令和3年7月16日に公表した改正通達(令和3年7月9日付)により
次のように取り扱うことを明らかにしています。
(改正通達7-8)
- ファクシミリを使用して取引に関する情報をやり取りする場合については
- 一般的に、送信側においては書面を読み取ることにより送信し
- 受信側においては受信した電磁的記録について書面で出力することにより
- 確認、保存することを前提としているものであることから
- この場合においては、書面による取引があったものとして取り扱うが
- 複合機等のファクシミリ機能を用いて、電磁的記録により送受信し
- 当該電磁的記録を保存する場合については、法第2条第5号に規定する電子取引に該当することから
- 規則第4条に規定する要件に従って当該電磁的記録の保存が必要となることに留意する。
- このため、FAXでの請求書等の送受信については
- 原則的には電子帳簿保存法上の電子取引に該当しないことから
- その送受信した書面を各税法の規定に則って適切に保存すれば良いこととなります。
- ただし、FAXで受信した請求書等を相手方が書面印刷しないで
- 保存することを前提に送信したような場合には、
- そのFAXの送受信は電子帳簿保存法上の電子取引に該当するため
- 令和4年1月1日以後は、上記1.で述べた通り、その電磁的記録そのものを
- 電子帳簿保存法の要件に則った方式で電子保存する必要があると考えられますので
- ご注意ください。