[相談]
電子帳簿保存法の改正により、令和4年(2022年)1月1日以後にメール添付で
受け取った請求書等(電子帳簿保存法上の電子取引に該当する取引)については
それを印刷した書面での保存が認められなくなると聞きました。
この点について、電子帳簿保存制度を導入している企業だけが対象であり
電子帳簿保存制度を導入していない企業は対象外という認識でよろしいでしょうか。
[回答]
ご相談の改正内容については、電子帳簿保存制度を導入している
いないに関わらず、全企業が対象となると考えられます。
[解説]
1.現行の電子帳簿保存法上の電子取引に係る電磁的記録の保存方法
現行の電子帳簿保存法では、電子取引に係る電磁的記録
(メール添付で受け取ったPDF形式の請求書等)の保存については
メール添付で受け取ったPDF形式の請求書等を出力することにより
作成した書面等を保存する方法も認められています。
2.改正電子帳簿保存法上の電子取引に係る電磁的記録の保存方法
令和4年1月1日施行の改正電子帳簿保存法では、
電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより
当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
と、定められています。
また、その対象は実質的に全ての企業が適用対象となると考えられます。
したがって、改正法が施行される令和4年1月1日以後にメール添付で
受領した請求書等については、電子帳簿保存制度を導入している・いないに関わらず
出力(印刷)して保存する方法は認められなくなり
電子帳簿保存法の要件に則った方式で電子保存する必要があると考えられます。
- ※なお、今後国税庁から発出・提示される令和3年度税制改正による
- 電子帳簿等保存制度の見直しについての取扱通達やQ&A等により
- 今回のご相談にあるように適用対象が限定される可能性もありますので
- その点にはご留意願います。