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2021.07.22

電子帳簿保存法/スキャナ保存を行う場合のその単位

[相談]

 会計事務所に勤務する者です。

 私の担当している会社では、請求書・領収書等の経費(入力)処理を従業員各自で行っている

 いわゆる分散入力を採用しております。

 その会社では、社員立替の経費処理の場合、領収書原本を台紙に貼って会社に提出し

 経理担当においてその確認が取れれば、複数の領収書でも1枚の伝票での処理(合計金額1行の会計入力)を行っております。

 そこでお聞きしたいのですが、その会社で電子帳簿保存制度(スキャナ保存)を導入し

 請求書・領収書等のスキャナ保存を行おうとする場合、台紙ごとではなく

 1枚の領収書ごとにスキャナ保存を行わなければならないのでしょうか。教えてください。

[回答]

ご相談の場合、台紙ごとにスキャナ保存を行えば問題ないものと考えられます。

[解説]

 電子帳簿保存法では、国税関係書類(請求書や領収書等)の作成又は受領後

 速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に、原則として

 一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプを付すことと定められています。

 上記の「一の入力単位」とは、複数枚で構成される国税関係書類については

 その全てのページをいうものとされており、また、台紙に複数枚の国税関係書類を貼付した文書については

 台紙ごとをいうものとされています。

 以上のことから、領収書等を台紙に貼った状態でスキャナ保存する場合には

 その台紙ごとにスキャナ保存を行うことが可能であり

 そうでない場合には領収書等1枚ごとにスキャナ保存を行う必要があるものと考えられます。

 したがって、今回のご相談の場合は、従業員各自が領収書等を台紙に貼っているとのことですので

 その台紙ごとにスキャナ保存を行うことができるものと考えられます。

 なお、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存については

 単にスキャニング作業を終えていればよいのではなく

 所定の入力期間内にその国税関係書類に係る記録事項の入力を行う必要があるとされていますので

 念のためご留意ください。

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