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2021.07.15

メール添付で受領した請求書等の2022年1月1日以後の取扱い

[相談]

令和4年(2022年)1月1日以後にメール添付で受け取った請求書等については

それを印刷した書面での保存は認められなくなると伺っておりますが

弊社では、クラウド請求書システムで作成した請求書をPDF化し

メール添付で取引先に送付しています。

弊社の利用しているクラウド請求書システムでは電子帳簿保存法に対応した

電子保存ができるのですが、取引先がそのようなシステムを導入していない場合には

取引先では弊社からメール添付で送付された請求書についての電子帳簿保存法

に則った保存ができないことから、取引先から「請求書は今後、書面で郵送してほしい」

といった要望が寄せられることが想定されます。何か良い対処方法はないのでしょうか。

[回答]

 ご相談の場合、一部業者が提供しているクラウド請求書受領サービスを取引先に

利用してもらうことで対処可能ではないかと思われます。

 

1.メール添付で受領した請求書等の、現行法上の取扱い

法人税法上、青色申告法人は、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し

かつ、その帳簿書類を保存しなければならないと定められています。

上記の帳簿書類には、取引先から電子的に受け取った請求書等

(メール添付で受け取ったPDF形式の請求書等)も含まれますが

その保存については、電子帳簿保存法上の要件を満たすことにより

電子保存をすることが認められています。

また、その電磁的記録(メール添付で受け取ったPDF形式の請求書等)を

出力することにより作成した書面等を保存する方法も

現行の電子帳簿保存法では認められています

 

2.メール添付で受領した請求書等の、改正法上の取扱い

令和3年度税制改正により、上記1.の「電磁的記録(メール添付で受け取ったPDF形式の請求書等)

を出力することにより作成した書面等を保存する方法を認める」という部分が

改正電子帳簿保存法では削除されました(改正法7条)。

この取扱いは、令和4年(2022年)1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用されるため

同日以後にメール添付で受領した請求書等については

出力(印刷)して保存する方法は認められなくなり

電子帳簿保存法の要件に則った方式で電子保存する必要があることとなります。

なお、この改正内容について、経過措置が設けられる可能性は低いのではないかと思われます。

 

3.改正法施行後の対処方法

自社のシステムは電子帳簿保存法に対応しているので

送付する請求書の電子保存は問題ないが、取引先の負担を考えると

請求書の送付方法を電子から書面(郵送)に戻すべきではないか

と言った懸念があります。

この問題への対処方法として考えられるのが

一部業者が提供しているクラウド請求書受領サービスを

取引先に利用してもらう方法です。

例えば、Sansan株式会社が提供する「Bill One」では

請求書の発行側が請求書の送信先を「Bill One」として請求書を送付すると

「Bill One」がその請求書を代理受領し、(電子帳簿保存法に則った形で)電子保存します。

「Bill One」が保存した請求書は、専用のデータベースで一元管理され

受領側(顧問先:Bill One契約企業)は、送付された請求書URLから

送付された請求書の照会を行うことができます。

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