≪質問≫
メタボリックシンドロームに係る特定健康診査の
結果により、特定保健指導として動機づけ支援を受け
指導料を支払ったので、その指導料を医療費控除の
対象とできますか?
≪回答≫
医療費控除の対象となる特定保健指導の指導料の自己負担額は、
特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と
同等の状態であると認められる基準に該当する人に対して、
その特定健康診査を行った医師の指示に基づいて行われる
積極的支援に係るものに限られます
したがって、特定保健指導の指導料の自己負担額であっても
、動機付け支援に係る指導料の事故ん負担額は医療費控除
の対象には該当しませんのでご注意ください