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2018.01.28

 

 

 

 

国税庁は1月15日に「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を改訂し
個別事例編に7問を追加しました。

https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm

販売商品が軽減税率の対象資産とならないもののみの場合
請求書等に「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」等

の記載は不要である点を明らかにしています。
追加されたQ&Aの概要は以下のとおりです。


問5 コーヒーの生豆の販売

人の飲用又は食用に供されるコーヒーの生豆は「食品」に該当し
その販売は軽減税率の適用対象となる。

問30 カタログギフトの販売

食品と食品以外の商品が掲載されているカタログギフトの販売は
贈与者による商品の贈答の代行(受贈者が選択した商品を手配する一連のサービス)

を内容とする「役務の提供」のため軽減税率の対象となる「飲食料品の譲渡」
には該当しない。なお食品のみを掲載するカタログギフトの販売についても同様となる。

問33 食品の加工

取引先からコーヒーの生豆の支給を受け焙煎等の加工を行っている場合
の生豆の加工は「役務の提供」に該当するため軽減税率の適用対象とならない。

問59 配達先での飲食料品の取り分け

味噌汁付弁当の販売・配達を行っている場合において
配達先で味噌汁を取り分け用の器に注いで一緒に提供する行為は

味噌汁の販売に必要な行為である“取り分け”に該当し
軽減税率の適用対象外となるケータリングには該当しない。

味噌汁付弁当の全体が軽減税率の適用対象となる。

問67 一万円以下の判定単位

紅茶とティーカップを仕入れてパッケージングしセット商品として
小売事業者に100個単位(販売価格 税抜き100,000円)で販売している場合

セット商品1個当たりの販売価格は1,000円となるので
一体資産の譲渡の対価の額は10,000円以下となる。

問84 軽減税率の適用対象となる商品がない場合

平成31年10月以降の仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等について
販売する商品が軽減税率の適用対象とならないもののみの場合

「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」

の記載は不要となる。したがって現行制度における記載事項を満たす請求書等の
記載内容を変更する必要はない。

問86 相手方の確認を受けた仕入明細書等

仕入側が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で
相手方の確認を受けたものは、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等に

該当するところ、平成31年10月からはこれまでの記載事項に加えて
「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」及び

「税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額」を記載し
相手方の確認を受けたものを保存しておく必要がある。

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