特定資産の買換え特例の適用に当たっては
買換資産が土地等である場合、取得した土地等ごとに
面積要件を判定します
しかし、以下のような場合で特定施設を一体として
事業の用に供すると認められるときは土地等の
合計面積をもって判定することになります
⇒隣接する複数の土地等をまとめて取得し、これらの土地等を
一の特定施設の敷地の用に供する場合
⇒隣接する複数の土地等をまとめて取得し、これらの土地等が
それぞれ複数の特定施設の敷地の用に供される場合
但し
買換え資産である複数の隣接する土地等が、特定施設の
敷地の用に供されるものであり、特定施設を一体として
事業の用に供すると認められるときは合計面積によって
300㎡以上であるかを判定します
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近江清秀公認会計士税理士事務所
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