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2018.12.16

【平成31年度税制改正:個人事業主の事業承継税制創設】

★個人事業者の事業用資産に係る“相続税”
 の納税猶予制度を創設されます。

 具体的には,以下のとおりです

★個人版事業承継税制(相続税)の概要

内容:
 認定相続人(承継計画 * に記載された後継者で
 経営承継円滑化法の認定を受けた者)が相続等で
 特定事業用資産を取得し事業を継続していく場合には

 担保の提供を条件に,認定相続人が納付すべき相続税額
 のうち,相続等で取得した特定事業用資産の課税価格に
 対応する相続税の納税を猶予する

対象期間:
 平成31年1月1日から平成40年12月31日までの相続等

対象資産:
 特定事業用資産…被相続人の事業(不動産貸付事業等を除く)
 の用に供されていた土地(面積400㎡までの部分)
 建物(床面積800㎡までの部分)及び一定の減価償却資産で
 青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているもの

免除要件等:
 認定相続人が死亡時まで特定事業用資産を保有し
 事業を継続した場合等には,猶予税額の全額を免除する。
 なお,認定相続人が特定事業用資産に係る事業を廃止した
 場合等には,猶予税額の全額を納付する。

留意事項:
 認定相続人は,相続税の申告期限から3年毎に継続届出書
 を税務署長に提出しなければならない。
 この納税猶予の適用を受ける場合には、特定事業用宅地等
 について小規模宅地特例の適用を受けることができない。

*承継計画…
 認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて
 作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等
 が記載された計画で、平成31年4月1日から平成36年
 3月31日までに都道府県に提出されたもの

★個人事業者の事業用資産に係る“贈与税”の納税猶予制度
 が創設されます

具体的には,認定受贈者(18歳(平成34年3月31日までの贈与は20歳)
以上の者)が,平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に

贈与により特定事業用資産を取得し,事業を継続していく場合は
担保の提供を条件に,認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち

贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する
贈与税の納税を猶予する。

★特定事業用宅地等に係る小規模宅地特例の見直しをします

具体的には、小規模宅地特例について特定事業用宅地等の範囲から
相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等

(当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が
当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く。)
を除外します

なお、この改正は平成31年4月1日以後の相続等に適用するが
同日前から事業の用に供されている宅地等には適用しない。

そのほか、教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置
についてはそれぞれ、平成33年3月31日まで適用期限を2年延長し
受贈者の合計所得金額が1,000万円超の場合は適用できないこととする。

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