[相談]
自身の健康管理として、全額自己負担で健康診断
を受けました。このような健康診査は、セルフ
また、該当する場合に、この自己負担金を全額
控除の対象とすることはできるのでしょうか?
メディケーション税制による所得控除を適用する
要件の「一定の取組」に該当しますか?
[回答]
任意による健康診断は例外を除き、原則として
「一定の取組」に該当しません。
また、例外に該当したとしてもこの健康診断の
ための自己負担金は、セルフメディケーション税制
による所得控除の対象とはなりません。
[解説]
セルフメディケーション税制による所得控除を
適用するには、その適用年分において申告者本人が
「一定の取組」を行う必要があります。
この「一定の取組」とは、主に次の健診等を受けた
場合をいいます。
1.保険者が保険事業や健康増進事業として行う
人間ドックや各種健(検)診等
2.予防接種(定期接種・インフルエンザの予防接種など)
3.事業主健診
4.特定健康診査(メタボ事業主健診)、特定保健指導
5.市町村が健康増進事業として行う乳がん、子宮がん検診などがん検診
本事例は上記のいずれにも該当せず、原則として
「一定の取組」には該当しません。
ただし例外として、任意による健康診査の結果を保険者
あるいは事業主へ提出し、上記1.あるいは3.の結果と
みなされる場合には、「一定の取組」に該当します。
この場合には、その提出先である保険者あるいは
事業主の証明が必要です。
また、セルフメディケーション税制による所得控除
の対象は、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入対価
であって、「一定の取組」にかかった自己負担金は
対象とはなりません。
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