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2018.09.23

【会社による食事代補助と源泉所得税 】

 

 

 

 

 

 

 

【会社による食事代補助と源泉所得税 】

[相談]

私が経営する会社では、従業員の定着率向上を
図るため、従業員の昼食代を補助する制度を導入する
こととなりました。

具体てきんは、従業員用の昼食(弁当)を1食あたり
360円(税抜き)で外部業者に注文し

その代金を会社が業者に支払った後、従業員からは
1食あたり250円を徴収する予定です
(なお、従業員の勤務日数は、1ヶ月あたり22日です)

このような場合、会社から従業員に対する食事代補助
について、源泉所得税の徴収は必要でしょうか。

[回答]

ご相談の場合は、食事代補助についての源泉所得税の
徴収は必要ないものと考えられます。

[解説]

1.食事代補助が非課税とされる要件

所得税法上、役員や従業員に支給する食事は、
次の2つの要件をどちらも満たしていれば
給与として課税されないこととされています。

(1)役員や従業員が食事の価額の半分以上を
   負担していること。
(2)食事の価額から、役員や従業員が負担している
   金額を控除した金額が、1ヶ月あたり3,500円
  (税抜き)以下であること。

※現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に
夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)
以下の金額を支給する場合を除き、

補助をする全額が給与として課税されます。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は
無料で支給しても給与として課税しなくてもよいこと
になっています。

2.具体的な計算例

ご相談の場合について、上記1.の要件に当てはまるか
どうかを確認してみます(金額はいずれも税抜きです)

(1)食事の価額の半分以上を従業員が
  負担しているかどうか

 ① 1ヶ月あたりの食事の価額は
   360円×22日=7,920円です
 
 ② ①より、その半分の価額は
   7,920円×1/2=3,960円となります

 ③ 従業員の負担額は、250円×22日=5,500円です

 以上より、②≦③となるため
 「食事の価額の半分以上を従業員が負担する」という要件を
  満たしていることとなります

(2)会社からの食事代補助額が
  1ヶ月あたり3,500円以下であるかどうか

  1ヶ月あたりの食事代補助額は
  7,920円-5,500円=2,420円です。

  このため
  「食事代補助額が、1ヶ月あたり3,500円以下であること」
  という要件も満たすこととなります。

以上より、ご相談の食事代補助制度については
所得税は課税されない(源泉所得税の徴収は不要)
ものと考えられます。

なお、食事代補助制度が所得税法上の要件を満たしていない
場合には、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を

差し引いた金額が給与として課税されますので
その部分について源泉所得税の徴収が必要となります。

慢性的な人材不足を背景として、今回のご相談のような
食事代補助制度を新たに導入したり

一度は廃止した食事代補助制度を復活させたりする
企業が現れ始めています。

人材の長期定着促進や有効活用のための制度導入
にあたっては、税制面からの検討も必要ですので
ぜひ事前に顧問税理士にご相談ください。

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