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2018.07.08

【紅茶とティーカップの詰め合わせは軽減税率の適用対象???】

 

 

 

 

 

 

先週に引き続き来年秋から適用される消費税の軽減税率について
ご案内します

軽減税率制度では、外食を除く飲食料品に8%が適用されるますが
紅茶とティーカップの詰め合わせセットのような商品に適用される
のは、8%でしょうか?10%でしょうか?

この点について国税庁のHPの下記URLに記載があります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6102.htm

上記HPでは軽減税率の対象となる品目の一つ目に

『(1) 飲食料品
 飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい
 一定の一体資産を含みます(注1)。
 なお、外食(注2)やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。』

と、記載されています
ここで(注1)の『一体資産』とは、

「食品と食品以外の資産が一の資産を形成し,又は構成している
もののうち政令で定める資産」と定義されています
(平成28年改正法附則34①一)。

政令では、上記『一体財産』に該当するための要件として
下記の①②が規定されています(平成28年改正消令附則2一)。

①税抜価額が1万円以下であること
②食品の価額の占める割合が2/3以上であること

上記①②の要件を満たさない『一体資産』については
その全体に軽減税率8%が適用されないほか
その一体資産に含まれている『食品部分』にも
軽減税率8%は適用されないことになります。

このように、軽減税率の適用対象となる品目の事例の解説は
財務省が作成した下記資料に詳しく解説されています

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/keigen_02.pdf

一体資産とは、食品と食品以外の資産が『一の資産』を
形成・構成している資産です。

あくまで『一の資産』であって、食品と食品以外の資産という
2つの資産に区分して軽減税率・標準税率を適用することは
認められません。

この考え方は、いわゆる『土地付き建物』を譲渡した場合の
課税・非課税の判定とは異なる考え方となります。

消費税法上、土地の譲渡は「非課税」で建物の譲渡は「課税」となります
消費税法施行令45条 3項では,土地付き建物等の譲渡のように

「課税資産と非課税資産を同一の者に対して同時に譲渡した場合」には
その譲渡代金を,課税資産部分と非課税資産部分に合理的に区分する旨を
規定しています

『一の資産』の譲渡と認識する一体資産(食品と食品以外に区分しない)と
『二の資産』の同時譲渡と認識する土地付き建物(土地と建物に区分する)とでは

譲渡する資産の単位の捉え方が異なるため
「標準税率or軽減税率」や「課税or非課税」に係る判定の考え方も異なることに
ご注意ください

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