ブログ

2018.05.20

【就業規則改正に伴う打切支給は退職所得に該当します】

 

 

 

 

 

高松国税局は「定年を延長した場合にその延長前の
定年に達した従業員に支払った退職一時金の所得区分について」
を公表しました。打切支給による一時金は退職所得として取り扱って
差し支えないという趣旨の回答を公表しました。


今回の文書回答では、所得税基本通達30-2 (5)に定める
「支払をすることにつき相当な理由があると認められるもの」
を例示しています。

退職手当等は、退職に伴い支払われるものですが
所得税基本通達30-2 (5)では、
引き続き勤務する使用人に対し退職手当等として
一時に支払われる給与のうち労働協約等を改正して

いわゆる定年を延長した場合において
次の①~③の条件の下に支払われるものは
退職手当等とする旨を示しています。

① 延長前の定年(以下「旧定年」)に達した使用人に対し
  旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として
  支払われる給与であること。
② その支払をすることにつき相当な理由があると
  認められること。
③ その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上
  その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しないこと。

具体的にはA社では就業規則を改正し、平成30年4月1日より
従業員の定年を60歳から65歳に延長することに伴い
退職一時金の支給を65歳としました。

ただし、一時金をマイホームの購入資金に充てることを
予定していた従業員もいるため退職一時金の支給時期を
先延ばしにすることにより従業員の生活設計等に
不都合及び不利益が生じることになります

そのため定年延長前(平成30年3月31日以前)に入社した
従業員については,旧定年である満60歳の月末に達した時に
退職一時金を支給することとしました。

この退職一時金は、旧定年である満60歳に達した日まで
を基礎として計算しており、定年を延長した期間は
計算の基礎に含めないこととしています。

この退職一時金を支給した後は、定年を延長した期間
に対する退職金は支給しません。

いわゆる打切支給の退職手当等であることから、
上記①及び③の条件を満たすこととなります。
②については,どのような事由が「相当な理由」
となるかの明確な規定はありません。

今回のA社のような退職一時金の支給時期の延長により
従業員の生活設計に不都合や不利益が生じる
といったケースを「相当な理由」として認めて
退職一時金は退職所得として取り扱って差し支えないと
言う旨の回答を公表しました。

☆☆☆求人募集中です。
 税理士試験合格者
 税理士試験科目合格者
 税理士事務所勤務経験者
       を募集しています☆☆☆

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
起業・会社設立・資金繰り・資金調達・節税のご相談は
お気軽にお問合せください。
神戸経営支援Navi
近江清秀公認会計士税理士事務所
神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館17階
TEL:078-959-8522
FAX:078-959-8533
Mail:office@marlconsulting.com
事務所HP
http://www.marlconsulting2.com/
クラウド会計ソフトfreeeを兵庫県で1番積極的に導入しているHP
https://www.freee-kessan.com/
安心できる神戸相続Navi
http://www.kobesouzoku.com/
信頼できる神戸経営支援Navi
http://www.oumi-tax.jp/
不動産賃貸専門税理士
http://www.不動産賃貸税理士.com/
freeeを利用した確定申告
http://freee-shinkoku.com 
確定申告LP
http://確定申告.biz/
All ABOUT JAPAN のコラム
http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

 

Tel.078-959-8522相談無料 ご予約はこちらチャットワーク1分で分かるfreee料金案内
一番上に戻る

近江清秀公認会計士税理士事務所専門サイトのご紹介

  • オフィシャルサイト
  • 安心できる神戸相続NAVI
  • 兵庫M&A事業承継センター
  • 不動産賃貸専門税理士
  • Mykomon
  • 瀬合パートナーズ
  • あと法務事務所
  • メールマガジンの申し込みはこちら
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。