国税庁は「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」を公表しました。
大阪府北部地震、滋賀県の竜巻、西日本豪雨等の被災地に対し
全国の団体等から義援金の呼びかけが行われています
そこで義援金を支払った場合の取扱い
確定申告の際の証明書の添付方法等について
照会の多い14問が公表されました。
概要は以下の通りです
法人が支出する義援金の取扱い
≪全額が損金算入できる義援金≫
・被災自治体の災害対策本部
・日本赤十字社等の専用口座に対して支払う義援金
≪特定公益増進法人に対する寄附金≫
・日本赤十字社等の事業資金など
最終的に地方公共団体に拠出されない場合
・認定NPO法人等に対する義援金
は、特別損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入します
≪取引先への災害見舞金≫
法人が被災した取引先に対して、被災前の取引関係の維持・
回復を目的として、通常の営業活動を再開するための
復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は
交際費等に該当せず、その全額が損金の額に算入
されることになります。
また、法人が多数の被災者を救援する目的で緊急に
行う自社製品等の提供に要する費用は
広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます
≪個人の義援金≫
個人が被災自治体の災害対策本部や日本赤十字社の専用口座等
に対して義援金を支払った場合は「特定寄附金」に該当し
寄附金控除の対象となります。
なお、当該義援金は地方公共団体に対する寄附金として
「ふるさと納税」に該当するため
個人住民税の寄附金税額控除の対象となります
詳細は、下記URLの国税庁HPでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-088_05.pdf
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