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2019.01.27

【特定健診費用と医療費控除】

 

 

 

 

 

 

 

[相談]
私は先日、特定健康診査(特定健診)を受診した
ところメタボリックシンドロームであるとの結果
が出たため、医師による特定保健指導を受ける
こととなりました。

私が加入している健康保険では、特定健診は
有料ですが、特定保健指導は無料となっています。

通常、健康診断の費用は医療費控除の対象とは
ならないと聞いていますが

今回の特定保健指導を受けるために支払った
費用は、医療費控除の対象となるのでしょうか。

[回答]
ご相談の場合、特定健診の結果が高血圧症、脂質異常症、
または糖尿病等と同等の状態であると認められる基準に

該当していれば、特定健診の費用(自己負担額部分)
は医療費控除の対象となります。

[解説]
1.一般的な健康診断費用と医療費控除

所得税法上、人間ドックや健康診断等の費用は、
病気の治療を行うものではないので、原則的には
医療費控除の対象にはなりません。

2.特定健診とは

特定健診とは、メタボリックシンドロームに
関連する病気のリスクの有無を検査し、そのリスクが

ある人に生活習慣を改善していくための保健指導(
特定保健指導)を受けてもらうことを目的とした健診です。

特定健診は、公的医療保険に加入している被保険者と
被扶養者のうち、40歳~74歳の人を対象に行われます。

費用は主に医療保険者(協会けんぽ、企業ごとの健康保険組合など)
が負担しますが、医療保険者によっては、費用の一部を自己負担
として受診者が実施機関の窓口等で支払う場合もあります。

その自己負担の有無、金額あるいは負担率は、医療保険者ごとに異なります。

3.特定保健指導とは

特定保健指導とは、特定健診において、メタボリックシンドローム
該当者もしくは予備群と判定された人に対して、それらの人が

自らの健康状態を正しく理解し、生活習慣改善のための行動目標を
自ら設定・実施できるよう、医師や保健師等によって各個人の特性や
リスクに応じて行われる支援です。

なお、特定保健指導には、「動機付け支援」と「積極的支援」の
2種類がありますが、このうち、すでにいくつかの健康上のリスク(
肥満、血糖、脂質、血圧、喫煙)が重なっている対象者に

3ヶ月以上の定期的・継続的な支援を行うのが「積極的支援」といいます。
特定保健指導の費用については、上記2.と同様に、医療保険者ごとに
自己負担の有無が異なります。

4.特定健診費用と医療費控除

特定健診の費用は、上記1.と同様に、基本的には病気の治療を
伴うものではないので、原則として、医療費控除の対象とはな
らないこととされています。

ただし、特定健診の結果が、厚生労働大臣の定める基準を満たす
場合には、生活習慣病であることが濃厚であり、医師の指示による

具体的な生活習慣の改善指導(特定保健指導)が必要な状態
であるといえます。このため、そのような特定保健指導については

病気の治療に相当する部分もあると考えられます。
したがって、今回のご相談の場合のように、特定健診に引き続いて

特定健診を行った医師の指示に基づき特定健康指導が行われた場合には
特定健診は特定保健指導に先立って行われる診察と同様に考えることが

できますので、その特定健診の費用(自己負担額部分)は
医療費控除の対象となります。なお、特定保健指導における

自己負担額が0円で、先に実施された特定健診のみ費用が
発生する場合であっても、同様の取扱いとなります。

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