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2018.09.30

【立ち食い飲食店と消費税軽減税率 】

 

 

 

 

 

 

 

[相談]

顧客のための椅子を用意せずに立って食べてもらう
スタイルの飲食店(いわゆる立ち食い飲食店)を経営
しています。

2019年10月1日から導入される消費税軽減税率制度
ではいわゆる外食については、軽減税率の適用は
ないとのことですが

立ち食い飲食店についてはどのように取り扱われる
のでしょうか。また、当店は、近所の公園で開催
されるグルメイベントに参加する

ことを予定していますが、そのイベントでは
移動販売車で調理した食品を販売する予定です。

この移動販売車にはテーブルやカウンターの設備は
一切ありませんが、この場合は軽減税率の対象と
なるのでしょうか

(顧客がイベント会場である公園のベンチで
 購入商品を 飲食する可能性はありますが、
 当店は公園管理者等とベンチの使用に関して
 何らの契約等はしていません)。

[回答]ご相談の場合、立ち食い飲食店における
 飲食料品の提供については、残念ながら軽減税率
 の対象とはなりませんが移動販売車での飲食料品
 販売については、軽減税率の対象となります。

[解説]

1.消費税軽減税率制度における「外食」の定義と立ち食い飲食店

2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられますが
飲食料品の売買については軽減税率(8%)が
適用されることとなっています。

ただし、「飲食設備のある場所等において行う食事の提供
(いわゆる外食)」については、軽減税率は適用されず
標準税率(10%)が適用されます。

この、「飲食設備」には、テーブル・椅子・カウンター等が該当
しますが、それら全てがそろっていることは要件とはされていません。

このため、ご相談の立ち食い飲食店のように、店舗に椅子や
テーブルがない場合であっても、顧客がカウンターを利用して

提供された飲食料品を飲食しているというような場合には
消費税軽減税率制度上は外食に該当するものとして
軽減税率対象外(10%の税率が適用)となります。

2.移動販売車での飲食料品の販売

上記1.の飲食設備とは、必ずしも自己所有である
必要はないとされています。

このため、飲食料品販売者と飲食設備所有者(あるいは設置者)
が異なる場合であっても、その設備を飲食料品購入者が使用する

ことについて、飲食料品販売者と飲食設備所有者
(あるいは設置者)が合意や契約等をしている場合には

その飲食料品の販売は外食に該当するものとして
軽減税率対象外(10%の税率が適用)となります
(例:ショッピングモールのフードコートなど)。

さて、今回のご相談の場合は、
①公園のベンチは誰もが利用できる公共物であること

②今回のイベント出店にあたって公園管理者等と
 ベンチ使用について何らの契約等はされていない

 とのことですので、上記の考え方からご相談のイベント
 における移動販売車での飲食料品の販売については
 軽減税率が適用(8%の税率が適用)されることとなります。

ここまで述べたように、同じ飲食料品を販売する場合であっても
その販売形態によって消費税の適用税率は異なってきます。

今回のご相談事例では、仮に、グルメイベントにおける移動販売車
での飲食料品販売の適用税率を10%と誤解してしまっていたら

他の店舗より2%高い価格で販売することとなり
売上の低迷や、顧客とのトラブルが起こっていたかもしれません。

このように、消費税軽減税率制度導入後の飲食料品の販売については
適用すべき税率を事前にしっかりと確認しておくことが

売上の確保や店舗運営管理の効率化にもつながると思われますので
ぜひ顧問税理士にご相談ください。

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