ブログ

2018.07.16

【料理の持ち帰りと消費税軽減税率】

 

 

 

 

[相談]

 私は料理店を営んでいます。
 宴会で当店にお越しになったお客様から
 
「食べ残した料理を折り詰めにして持ち帰りたい」
 というご要望があります

 2019年10月から導入される消費税軽減税率制度では
 外食は通常税率(10%)・食品の持ち帰りは軽減税率(8%)
 とのことですが

 このような食べ残した料理の持ち帰りの消費税率は
 何%になるのでしょうか。

[回答]

 店内で飲食するために提供された料理を持ち帰る
 こととした場合には、軽減税率(8%)は適用されず
 標準税率(10%)が適用されることとなります。

[解説]

1.消費税軽減税率制度上の「外食」の範囲

 消費税軽減税率制度上の「外食」とは、「飲食設備」
 のある場所において飲食料品を飲食させるサービス
 のことをいいます。

 この「飲食設備」には、テーブル・椅子・カウンターなどが
 該当しますので、

 例えば、屋台のラーメン屋では椅子やカウンターといった
 飲食設備で顧客に飲食をさせていることから

 そこでの飲食については軽減税率(8%)ではなく
 標準税率(10%)が適用されます。

2.「持ち帰り」との違い
 
 飲食料品を単に販売する行為については
 消費税軽減税率の対象とされています。
 
 このため、今回のご相談のように飲食店で飲食する目的で
 注文した商品を持ち帰った場合の消費税率の取扱いについて
 疑問が生じることになります。

 それについては「料理の提供を行った時点」の状況で
 判断することとされています。
 
 すなわち、料理店では顧客に料理を提供する際に顧客の意思を確認し
 顧客から店内で飲食をする旨の意思表示があれば標準税率(10%)
 持ち帰りの意思表示があれば軽減税率(8%)を適用することとなります。

 したがって、当初店内で飲食する旨の意思表示をした顧客から
 その後料理を持ち帰りたいという意思表示があった場合であっても

 当初の意思表示にしたがって、適用すべき消費税率は標準税率(10%)
 となります。

 以上より、ご相談の料理の持ち帰りについては
 標準税率(10%)が適用されるものと考えられます。

 軽減税率導入直後は制度に対する理解不足から
 顧客の誤解によるクレームやトラブルが生じないとも限りません

 それらを回避するためには、店内での消費税率に関する案内表示や
 オーダーを取る際の接客マニュアルの見直し
 従業員への教育など各種の対策が必要となります
 
 それらの具体的な対策については、軽減税率導入前に
 ぜひ一度顧問税理士にご相談ください。

[根拠法令等]
 国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」
 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

☆☆☆求人募集中です。

 税理士試験合格者
 税理士試験科目合格者
 税理士事務所勤務経験者

       を募集しています☆☆☆

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
起業・会社設立・資金繰り・資金調達・節税のご相談は
お気軽にお問合せください。

神戸経営支援Navi
近江清秀公認会計士税理士事務所

神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館17階
TEL:078-959-8522
FAX:078-959-8533
Mail:office@marlconsulting.com

事務所HP
http://www.marlconsulting2.com/

クラウド会計ソフトfreeeを兵庫県で1番積極的に導入しているHP
https://www.freee-kessan.com/

安心できる神戸相続Navi
http://www.kobesouzoku.com/

信頼できる神戸経営支援Navi
http://www.oumi-tax.jp/

不動産賃貸専門税理士
http://www.不動産賃貸税理士.com/

freeeを利用した確定申告
http://freee-shinkoku.com 

確定申告LP
http://確定申告.biz/

All ABOUT JAPAN のコラム
http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

 

Tel.078-959-8522相談無料 ご予約はこちらチャットワーク1分で分かるfreee料金案内
一番上に戻る

近江清秀公認会計士税理士事務所専門サイトのご紹介

  • オフィシャルサイト
  • 安心できる神戸相続NAVI
  • 兵庫M&A事業承継センター
  • 不動産賃貸専門税理士
  • Mykomon
  • 瀬合パートナーズ
  • あと法務事務所
  • メールマガジンの申し込みはこちら
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。