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2018.06.16

【PDFで送信した領収書や契約書は印紙税の課税対象外って知ってましたか?】

[相談]

 私は今年秋に、個人でネット通販事業を始める予定です。
その事業開始にあたり、印紙税について質問させてください。

 販売代金の領収書については、顧客からの要望が特にない場合には、
PDF化したものを電子メールで送付する予定ですが、
この場合、PDF化した領収書には印紙税が課税されるのでしょうか。

 

 

[回答]

 PDF化した領収書を電子メールで顧客に送付する場合には、
その送付した領収書には印紙税は課税されません。

また、顧客が電子メールで送付された領収書を印刷した場合であっても、
その印刷した領収書にも印紙税は課税されません。

[解説]

1.PDF化した領収書の取扱い
 PDF化した領収書を電子メールで顧客に送付する場合には
文書そのものが実際に交付されないという理由で
印紙税は課税対象外とされています。

 また、電子メールを受信した顧客が印刷した領収書は
コピーした領収書には印紙税が課税されないという
印紙税法上の考え方と同様に、印紙税は課税されないこととされています。
 
 ただし、電子メールで領収書を送信した後に
改めて顧客に対して印刷した領収書を送付するなど
正本となる領収書を送付する場合には
その領収書は印紙税の課税対象となります。

[根拠法令等]
 印法別表1の17、印基通別表1第17号文書の1、2、
「コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い」
「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合
 の印紙税の課税関係について」
 
 https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/02.htm#a03

 上記国税庁のHPの抜粋を引用します

    『上記規定に鑑みれば、本注文請書は、申込みに対する応諾文書であり
  契約の成立を証するために作成されるものである。

  しかしながら、注文請書の調製行為を行ったとしても
  注文請書の現物の交付がなされない以上

  たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても
  ファクシミリ通信により送信したものと同様に

  課税文書を作成したことにはならないから
  印紙税の課税原因は発生しないものと考える。

  ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参する
  などの方法により相手方に交付した場合には

  課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されるものと考える。』

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