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2018.06.03

【小規模宅地の特例で『家なき子』の範囲が改正されました】

 

 

 

 

 

平成30年度税制改正で、小規模宅地特例の特定居住用宅地等に係る
いわゆる“家なき子”の適用要件が見直されました。

改正政令で、小規模宅地適用の要件を満たさなくなる
三親等内の親族等と特別の関係にある一定の法人の
範囲が明らかにされました( 措令40の2 ⑫)

“家なき子”については、平成30年度税制改正で
以下の2要件が追加されました

(Ⅰ)相続開始前3年以内にその親族の三親等内の親族
 又はその親族と特別の関係のある一定の法人が
 所有する家屋に居住したことがないことと

(Ⅱ)相続開始前にその親族が居住している家屋を
 過去に所有したことがないこと

上記①の特別の関係のある一定の法人の範囲は
以下のとおりと定められました
以下(1)~(4)

(1) 親族等が法人の発行済株式又は出資の50%を超える数
  又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその法人。

  また、親族等の範囲については以下のとおりです

① その親族の配偶者
② その親族の三親等内の親族
③ その親族と婚姻の届出をしていないが
  事実上婚姻関係と同様の事情にある者
④ その親族の使用人
⑤ 上記①から④までに掲げる者以外の者で
  その親族から受けた金銭その他の資産によって
  生計を維持しているもの
⑥ 上記③から⑤までに掲げる者と生計を一にする
  これらの者の配偶者又は三親等内の親族

(2) 親族等及び(1)の関係がある法人が他の法人の
  発行済株式総数等の50%を超える数又は金額の
  株式又は出資を有する場合におけるその他の法人

(3) 親族等及びこれと(1)(2)の関係がある法人が
  他の法人の発行済株式総数等の50%を超える
  数又は出資を有する場合におけるその他の法人

(4) 親族等が理事・監事・評議員その他これらの者に
  準ずるものとなっている持ち分の定めのない法人

従来は“家なき子”として小規模宅地特例の適用を
受けることができたが、平成30年度改正で追加された2要件
により同特例の適用が不可となる場合について

被相続人(父親)が所有する自宅Aに居住したまま
相続が開始され、相続人(子1人)がいる次の3つの

ケースはすべて小規模宅地の適用が不可となるので
注意が必要です

≪1≫ 子が相続開始前3年以内に従兄が所有する家屋に
  居住する場合は,従兄は四親等なので,前述(1)の要件を満たしますが、
  従兄(四親等)が所有する家屋に居住する場合であっても

  かつて子が所有していた家屋を従兄に売却した後に
  同家屋を賃借する場合は、過去に所有したことがあり
  前述(Ⅱ)の要件を満たさない

≪2≫ 子が相続開始前3年以内に前述(1)の一定の法人に
  該当しない法人が所有する家屋に居住する場合は前述(Ⅰ)の要件を満たしますが
  
  かつて子が所有していた家屋を同法人に売却した後に
  同家屋を賃借する場合は、過去に所有したことがあるため
  前述(Ⅱ)の要件を満たさない

≪3≫ 子は相続開始時に居住している家屋を所有したことがないので
  前述(Ⅱ)の要件を満たします。しかし、相続開始前3年以内に
  伯父の所有する家屋に居住する場合は、伯父は三親等内の親族に当たり
  前述(Ⅰ)の要件を満たさない

なお、子が相続開始前3年以内に伯父の所有する家屋に居住しておらず
相続開始時から申告期限まで相続した宅地を有する場合には
前述(Ⅰ)の要件も満たすので,同特例の適用対象となります

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