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2018.05.13

【オフィス内装工事の税務上の処理】

オフィスのレイアウトを変更するに当たって、現在の間仕切りを撤去して
新たな間仕切りで内部を再区画することがあります

その際にかかる古い間仕切りの“撤去費用”については新たに購入した
間仕切りの取得価額に算入するのでしょうか?

 

 

 

税務上の正しい処理は、撤去した日の属する事業年度の損金の額(経費処理)
に算入することになります。

建設等に係る減価償却資産の取得価額は、
①その資産の建設等のために要した原材料費・労務費及び経費の額と
②その資産を事業供用するために直接要した費用の額の合計額です

旧間仕切りの撤去費用は①及び②のいずれにも該当しません。
そのため撤去費用は新たに購入した間仕切りの取得価額には算入しません。

また、根拠としては( 法基通7-7-1 )を準用することとなります

『法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを
 取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合
 には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額は、
 その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。』

したがって、古い間仕切りの撤去費用についても撤去した日の属する
事業年度の損金の額に算入することとなります

ちなみに、建物の取壊しであっても土地とともに取得した建物等の
取壊費用については取扱いが異なります。

建物付きの土地を取得し、すぐにその建物を取り壊した場合や
取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど

当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが
明らかであると認められるときは

例外的に建物の取壊時における帳簿価額及び取壊費用の合計額は
その土地の取得価額に算入することとなることにご注意ください
( 法基通7-3-6 )。

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