ブログ

2021.09.10

仮想通貨取引に関する税務3 仮想通貨 取引 の所得区分

(質問)

仮想通貨取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか

(回答)

仮想通貨取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり

原則として雑所得に区分されます。

仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、

その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合(注1)

その仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2) を除き、雑所得に区分されます。

(注)1 「仮想通貨取引自体が事業と認められる場合」とは、

     例えば、仮想通貨取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、

     この場合は事業所得に区分されます。

   2 「仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、

     例えば、事業所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、

     棚卸資産等の購入の際の決済手段として仮想通貨使用した場合が該当します。

2021.09.03

仮想通貨取引に関する税務2 仮想通貨 取引による所得の 総 収入金額の 収入すべき時期

(質問)

仮想通貨取引を行ったことにより生じた利益について、いつの年分の収入すべきですか。

(回答)

原則として売却等をした仮想通貨の引渡しがあった日の属する年分となります。

ただし、選択により、その仮想通貨の売却等に関する契約をした日の属する

年分とすることもできます。

仮想通貨取引により生じた損益については、原則として雑所得に区分されますが

雑所得に区分される所得の収入金額の収入すべき時期は、

その収入の態様に応じて、他の所得の収入金額の収入すべき時期の

取扱いに準じて判定した日の属する年分とされています。

したがって、仮想通貨取引により生じた所得総収入金額の収入すべき時期は、

その収入の態様を踏まえ、資産の譲渡による所得の収入すべき時期に準じて判定します。

【関係法令】 所法3536 所基通達36123614

 

2021.08.28

仮想通貨取引に関する税務1 仮想通貨 の分裂(分岐)により 仮想通貨 を取得

(質問)

仮想通貨の分裂(分岐)により仮想通貨を取得した場合

課税されますか?

(回答)

仮想通貨の分裂(分岐)により新たに誕生した仮想通貨を取得した場合

その時点では課税対象となる所得は生じません。

所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には

その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。

しかし、仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については

分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず

同時点においては価値を有していなかったと考えられます。

したがって、その取得時点では所得が生じず

その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において所得が生ることとなります。

なお、その新たな仮想通貨の取得価額は0円となります。

法人税についても同様に、分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨の取得価額は0円となり

分裂(分岐)に伴い新たな仮想通貨を取得したことにより

その事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入すべき収益の額はないものと考えられます。

2021.08.21

新型コロナ関連/業務命令によるPCR検査費用等の取扱い

[相談]

私は飲食店を運営する会社を経営しています。我が社では

お客様の健康を守る観点から全従業員に対して週1回のPCR検査を

受けることを義務付けることにしました(費用は全額会社負担です)。

また、一定役職以上の社員における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策関連の

業務負担が増加していることから、それらの社員に限定し

毎年全従業員に実施している定期健康診断とは別に、人間ドックを実施することも検討しています

(費用は全額会社負担とする予定です)。

そこでお聞きしたいのですが、上記のPCR検査費用と人間ドック費用について

従業員個人への所得税の課税(給与所得課税)は生じないと考えてよろしいでしょうか。

[回答]

ご相談のPCR検査費用についての給与所得課税は生じないものと考えられますが

人間ドック費用については給与所得課税が生じるものと考えられます。

 

[解説]

1.経済的利益に対する所得税の取扱いの概要

所得税法上、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費、賞与等による所得

(給与等による所得)をいうものと定められています。

また、会社から役員や従業員が金銭以外の物、権利などの経済的な利益を

受けた場合には、その経済的利益についても給与所得に含める必要があります。

ただし、会社が役員や従業員に対し、役員や従業員の福利厚生等のための費用を

負担することにより、役員や従業員が受けた経済的利益については

それが役員や特定の地位にある人だけを対象として行われるものである場合を除き

課税しなくてよいこととされています。

2.業務命令によるPCR検査費用の取扱い

国税庁が公表しているFAQによれば、業務のために通常必要な費用として

企業の業務命令により従業員が受けたPCR検査費用を会社が負担したときは

その費用については給与等による所得には該当しないものとされています。

このため、今回のご相談のPCR検査費用については

従業員への給与所得課税は生じないものと考えられます。

3.特定の社員だけを対象とする人間ドック費用を会社が負担した場合の取扱い

人間ドックの費用については、役員や従業員の健康管理上の必要があるとしても

役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には

上記1.の取扱いに基づき、会社が負担した検診料相当額については

給与等として所得税が課税されるべきものと考えられます。

したがって、今回のご相談の人間ドックを実施された場合には

対象従業員に対して健診料相当額の給与所得課税が生じるものと考えられます。

2021.08.12

メール添付で受領した請求書等の2022年1月1日以後の取扱い 4回目 /FAXの取扱い

[相談]

電子帳簿保存法の改正により、令和4年(2022年)1月1日以後にメール添付で受け取った請求書等

(電子帳簿保存法上の電子取引に該当する取引)については

実質的にすべての企業において、それを印刷した書面での保存は認められなくなると理解しています。

この点について、請求書等をFAXで取引先等に送受信した場合は

どのように取り扱われるのでしょうか。教えてください。

[回答]

FAXでの請求書等の送受信については、原則的に

書面による取引として取り扱われるため、電子データではなく

送受信した書面を各税法に則った形で保存すればよいこととされています。

詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.電子取引に係る取引情報の電子帳簿保存法上の取扱いの変更

現行の電子帳簿保存法では、電子取引に係る電磁的記録

(メール添付で受け取ったPDF形式の請求書等)の保存については

原則的にはその電磁的記録そのものを保存しなければならないこととされていますが

その電磁的記録を書面等に出力して保存することも認められています。

しかし、令和4年1月1日施行の改正電子帳簿保存法では

電子帳簿保存制度を導入している・いないに関わらず

電子取引に係る電磁的記録を書面等に出力して保存する方法は認められなくなり

その電磁的記録そのものを電子帳簿保存法の要件に則った方式で

電子保存する方法だけが認められることとなります。

2.FAXにより送受信した請求書等の取扱い

上記1.の取扱いの変更について

FAXを用いた請求書等の送受信についての電子帳簿保存法上の取扱いについては

国税庁は令和3年7月16日に公表した改正通達(令和3年7月9日付)により

次のように取り扱うことを明らかにしています。

(改正通達7-8)

  1.  ファクシミリを使用して取引に関する情報をやり取りする場合については
  2. 一般的に、送信側においては書面を読み取ることにより送信し
  3. 受信側においては受信した電磁的記録について書面で出力することにより
  4. 確認、保存することを前提としているものであることから
  5. この場合においては、書面による取引があったものとして取り扱うが
  6. 複合機等のファクシミリ機能を用いて、電磁的記録により送受信し
  7. 当該電磁的記録を保存する場合については、法第2条第5号に規定する電子取引に該当することから
  8. 規則第4条に規定する要件に従って当該電磁的記録の保存が必要となることに留意する。
  9.  このため、FAXでの請求書等の送受信については
  10. 原則的には電子帳簿保存法上の電子取引に該当しないことから
  11. その送受信した書面を各税法の規定に則って適切に保存すれば良いこととなります。
  12.  ただし、FAXで受信した請求書等を相手方が書面印刷しないで 
  13. 保存することを前提に送信したような場合には、
  14. そのFAXの送受信は電子帳簿保存法上の電子取引に該当するため
  15. 令和4年1月1日以後は、上記1.で述べた通り、その電磁的記録そのものを
  16. 電子帳簿保存法の要件に則った方式で電子保存する必要があると考えられますので
  17. ご注意ください。

 

2021.08.08

メール添付で受領した請求書等の2022年1月1日以後の取扱い(3回目)

[相談]

電子帳簿保存法の改正により、令和4年(2022年)1月1日以後にメール添付で

受け取った請求書等(電子帳簿保存法上の電子取引に該当する取引)については

それを印刷した書面での保存が認められなくなると聞きました。

この点について、電子帳簿保存制度を導入している企業だけが対象であり

電子帳簿保存制度を導入していない企業は対象外という認識でよろしいでしょうか。

[回答]

ご相談の改正内容については、電子帳簿保存制度を導入している

いないに関わらず、全企業が対象となると考えられます。

[解説]

1.現行の電子帳簿保存法上の電子取引に係る電磁的記録の保存方法

現行の電子帳簿保存法では、電子取引に係る電磁的記録

(メール添付で受け取ったPDF形式の請求書等)の保存については

メール添付で受け取ったPDF形式の請求書等を出力することにより

作成した書面等を保存する方法も認められています。

2.改正電子帳簿保存法上の電子取引に係る電磁的記録の保存方法

令和4年1月1日施行の改正電子帳簿保存法では、

電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより

当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

と、定められています。

また、その対象は実質的に全ての企業が適用対象となると考えられます。

したがって、改正法が施行される令和4年1月1日以後にメール添付で

受領した請求書等については、電子帳簿保存制度を導入している・いないに関わらず

出力(印刷)して保存する方法は認められなくなり

電子帳簿保存法の要件に則った方式で電子保存する必要があると考えられます。

  1. ※なお、今後国税庁から発出・提示される令和3年度税制改正による
  2. 電子帳簿等保存制度の見直しについての取扱通達やQ&A等により
  3. 今回のご相談にあるように適用対象が限定される可能性もありますので
  4. その点にはご留意願います。
2021.07.30

電子帳簿保存制度の導入開始時期の検討

[相談]

私は、勤務している会社で経理を担当しています。

現在、我が社では、令和4年(2022)年1月1日以降に電子帳簿保存制度

(電磁的記録による保存:以下同じ)を導入することを検討しています。

令和4年(2022)年1月1日以降に電子帳簿保存制度を導入しようとする場合には

所轄税務署長の事前承認が不要になるとのことですが、3月決算の我が社の場合

会計期間(事業年度)の途中から導入をすることは可能でしょうか。教えてください。

 

[回答]

ご相談の場合、仕訳帳や総勘定元帳などの「国税関係帳簿」については

会計期間(事業年度)の途中からの導入はできないものと考えられます。

一方で、貸借対照表や損益計算書などの「国税関係書類」については

会計期間(事業年度)の途中からの導入は可能であると考えられます。

 

1.令和3年度税制改正による、電子帳簿保存制度改正内容(事前承認制度の撤廃)の概要

現行の法律では、電子的に作成した国税関係帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など)や

電子的に作成した国税関係書類(貸借対照表、損益計算書など)を

電磁的記録により保存(※)する場合には

事前に所轄税務署長の承認を受けることが必要でしたが

令和3年度税制改正により、令和4年(2022年)1月1日以降に

それらの電子保存を開始しようとする場合には、その事前承認が不要とされました。

※決算関係書類については、電子帳簿保存制度のうちスキャナ保存制度による

電子保存は認められていませんので、ご注意ください。

 

2.会計期間(事業年度)途中からの電子帳簿保存制度の導入の可否

上記1.で述べた通り、令和4年(2022年)1月1日以降に電子帳簿保存制度を

導入しようとする場合には事前承認を受けることは不要となりますが

会計期間(事業年度)の途中から電子帳簿保存制度を導入することについては

現行の国税庁のQ&Aにおいて、

「国税関係帳簿については、課税期間の開始の日にそれが備え付けられ

順次それに取引内容が記録されていくものであることから、原則的には

課税期間の中途から電磁的記録等による保存をすることはできないと解されます。

これに対して、国税関係書類については、それが作成されると直ちに

保存されるものであることから、課税期間の中途からでもそれ以後の

作成分を電磁的記録等により保存することができることとなります。」

と示されていることから、今回のご相談の内容については、現時点では

仕訳帳や総勘定元帳などの「帳簿」については会計期間の途中からの導入は不可であり

反対に、貸借対照表や損益計算書などの「書類」については

会計期間の途中からの導入は可能であると考えられます。

なお、電子帳簿保存法における令和3年度税制改正についてのQ&A等は未公表のため

新たなQ&A等が公表された場合には、その内容を確認の上で対応していただく必要があります。

2021.07.22

電子帳簿保存法/スキャナ保存を行う場合のその単位

[相談]

 会計事務所に勤務する者です。

 私の担当している会社では、請求書・領収書等の経費(入力)処理を従業員各自で行っている

 いわゆる分散入力を採用しております。

 その会社では、社員立替の経費処理の場合、領収書原本を台紙に貼って会社に提出し

 経理担当においてその確認が取れれば、複数の領収書でも1枚の伝票での処理(合計金額1行の会計入力)を行っております。

 そこでお聞きしたいのですが、その会社で電子帳簿保存制度(スキャナ保存)を導入し

 請求書・領収書等のスキャナ保存を行おうとする場合、台紙ごとではなく

 1枚の領収書ごとにスキャナ保存を行わなければならないのでしょうか。教えてください。

[回答]

ご相談の場合、台紙ごとにスキャナ保存を行えば問題ないものと考えられます。

[解説]

 電子帳簿保存法では、国税関係書類(請求書や領収書等)の作成又は受領後

 速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に、原則として

 一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプを付すことと定められています。

 上記の「一の入力単位」とは、複数枚で構成される国税関係書類については

 その全てのページをいうものとされており、また、台紙に複数枚の国税関係書類を貼付した文書については

 台紙ごとをいうものとされています。

 以上のことから、領収書等を台紙に貼った状態でスキャナ保存する場合には

 その台紙ごとにスキャナ保存を行うことが可能であり

 そうでない場合には領収書等1枚ごとにスキャナ保存を行う必要があるものと考えられます。

 したがって、今回のご相談の場合は、従業員各自が領収書等を台紙に貼っているとのことですので

 その台紙ごとにスキャナ保存を行うことができるものと考えられます。

 なお、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存については

 単にスキャニング作業を終えていればよいのではなく

 所定の入力期間内にその国税関係書類に係る記録事項の入力を行う必要があるとされていますので

 念のためご留意ください。

2021.07.15

メール添付で受領した請求書等の2022年1月1日以後の取扱い

[相談]

令和4年(2022年)1月1日以後にメール添付で受け取った請求書等については

それを印刷した書面での保存は認められなくなると伺っておりますが

弊社では、クラウド請求書システムで作成した請求書をPDF化し

メール添付で取引先に送付しています。

弊社の利用しているクラウド請求書システムでは電子帳簿保存法に対応した

電子保存ができるのですが、取引先がそのようなシステムを導入していない場合には

取引先では弊社からメール添付で送付された請求書についての電子帳簿保存法

に則った保存ができないことから、取引先から「請求書は今後、書面で郵送してほしい」

といった要望が寄せられることが想定されます。何か良い対処方法はないのでしょうか。

[回答]

 ご相談の場合、一部業者が提供しているクラウド請求書受領サービスを取引先に

利用してもらうことで対処可能ではないかと思われます。

 

1.メール添付で受領した請求書等の、現行法上の取扱い

法人税法上、青色申告法人は、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し

かつ、その帳簿書類を保存しなければならないと定められています。

上記の帳簿書類には、取引先から電子的に受け取った請求書等

(メール添付で受け取ったPDF形式の請求書等)も含まれますが

その保存については、電子帳簿保存法上の要件を満たすことにより

電子保存をすることが認められています。

また、その電磁的記録(メール添付で受け取ったPDF形式の請求書等)を

出力することにより作成した書面等を保存する方法も

現行の電子帳簿保存法では認められています

 

2.メール添付で受領した請求書等の、改正法上の取扱い

令和3年度税制改正により、上記1.の「電磁的記録(メール添付で受け取ったPDF形式の請求書等)

を出力することにより作成した書面等を保存する方法を認める」という部分が

改正電子帳簿保存法では削除されました(改正法7条)。

この取扱いは、令和4年(2022年)1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用されるため

同日以後にメール添付で受領した請求書等については

出力(印刷)して保存する方法は認められなくなり

電子帳簿保存法の要件に則った方式で電子保存する必要があることとなります。

なお、この改正内容について、経過措置が設けられる可能性は低いのではないかと思われます。

 

3.改正法施行後の対処方法

自社のシステムは電子帳簿保存法に対応しているので

送付する請求書の電子保存は問題ないが、取引先の負担を考えると

請求書の送付方法を電子から書面(郵送)に戻すべきではないか

と言った懸念があります。

この問題への対処方法として考えられるのが

一部業者が提供しているクラウド請求書受領サービスを

取引先に利用してもらう方法です。

例えば、Sansan株式会社が提供する「Bill One」では

請求書の発行側が請求書の送信先を「Bill One」として請求書を送付すると

「Bill One」がその請求書を代理受領し、(電子帳簿保存法に則った形で)電子保存します。

「Bill One」が保存した請求書は、専用のデータベースで一元管理され

受領側(顧問先:Bill One契約企業)は、送付された請求書URLから

送付された請求書の照会を行うことができます。

2021.01.31

freeeで借入金の残高と返済予定を簡単に管理する方法

freeeには、様々な機能を追加するアプリがたくさんあります

今日は、数多くあるアプリの中から借入金の残高と返済予定を

管理できるアプリをご紹介します

下記URLにアクセスしてください

https://app.secure.freee.co.jp/applications/5895?utm_source=freee&utm_medium=email&utm_campaign=202001_email&mkt_tok=eyJpIjoiTnpNMU5HSXlOVFEzTkRFMiIsInQiOiJcLzlkUFdSYnR0N1dsT2I3NytpZVozWUlcL3JvZDVsZEN6dHZjMEZ4MDVDZkd5Tm9CRk5LODJwS3RRZDdTXC9LZHdUVGtIRHQ3UGU4eXgrT0FXdUk2Y0NzQWNURzhCUEhEVm44cTNkNFVpbDUzb29uRHFNcG5sblpROTdPOW1kaERIdCJ9

 

******************

近江清秀公認会計士税理士事務所

651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6

神戸国際会館17

(Tel)078-959-8522

(Fax)078-959-8533

kiyohide@kh.rim.or.jp

 

オフィシャルHP

https://www.marlconsulting2.com/

AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP

https://www.freee-kessan.com/

累計600件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP

http://www.kobesouzoku.com/

不動産賃貸専門税理士のHP

http://www.不動産賃貸税理士.com/

兵庫M&A・事業承継支援センターのHP

https://www.ma-hyogo.com/

******************

1 2 3 4 5 6 7 8 10
Tel.078-959-8522相談無料 ご予約はこちらチャットワーク1分で分かるfreee料金案内
一番上に戻る

近江清秀公認会計士税理士事務所専門サイトのご紹介

  • オフィシャルサイト
  • 安心できる神戸相続NAVI
  • 兵庫M&A事業承継センター
  • 不動産賃貸専門税理士
  • Mykomon
  • 瀬合パートナーズ
  • あと法務事務所
  • メールマガジンの申し込みはこちら