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2018.11.19

【家族名義のオフィスビルの1室を事務所として無償で借りる場合】

<誤った事例>
個人事業主Aさんが、生計を一にする親族の所有する
建物を無償で借り受け、事業の用に供した場合

その建物に係る減価償却費、固定資産税について
事業を営むAさんの必要経費に算入することはできない
として申告した

<正しい取扱い>
事業を営む者が生計を一にする親族の所有する建物
を無償で借受、事業の用に供した場合であっても

その対価の授受があったとしたならば、その資産を
所有する親族の各所所得の計算上必要経費に算入されるべき

金額を、その事業を営む者の事業所得の金額の計算上
必要経費に算入することができます

間違いやすい取扱いなので
注意してください

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