ブログ

2018.11.19

誤りやすい事例集【寡婦控除】

誤った申告  5
Aは、未婚でBを出産し、Bを扶養親族としているため寡婦控除を適用できると判断して申告した


正しい申告  5
寡婦とは、「夫と死別・離婚した後再婚していない者や夫の生死が明らかでない者」で、扶養親族や総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある者その他一定の者を言います。事例の場合、Aは未婚であり「夫と死別・離婚した後再婚していない者や夫の生死が明らかでない者」に該当しないため、寡婦控除を適用できません。

Tel.078-959-8522相談無料 ご予約はこちらチャットワーク1分で分かるfreee料金案内
一番上に戻る

近江清秀公認会計士税理士事務所専門サイトのご紹介

  • オフィシャルサイト
  • 安心できる神戸相続NAVI
  • 兵庫M&A事業承継センター
  • 不動産賃貸専門税理士
  • Mykomon
  • 瀬合パートナーズ
  • あと法務事務所
  • メールマガジンの申し込みはこちら
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。