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2018.11.19

誤りやすい事例集【扶養控除】

誤った申告 4
夫の控除対象配偶者とされていた妻が、年内に夫が死亡し、その後息子に扶養されていた場合、夫か息子のどちらかの扶養親族にしかなれないと判断して、息子の扶養親族としなかった。


正しい申告 4
年の中途で死亡した居住者の控除対象配偶者であっても、その後その年中において、他の居住者の扶養親族となった場合には、その者の扶養親族として控除の対象とすることができます

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